罰則事項
産業廃棄物収集運搬業に関する主な罰則事項は、下記の通りです。
例えば、不法投棄をした場合は、5年以下の懲役又は1,000万円以下の罰金(法人には1億円以下の罰金)にするなど、非常に厳しい罰則が設けられています。
産業廃棄物処理法における主な罰則一覧
■5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金又は併科
- 無許可営業
- 無許可で産業廃棄物の収集運搬業を行った場合
- 無許可変更
- 無許可で事業範囲の変更をした場合
- 無許可業者への委託
- 無許可業者へ廃棄物の処理を委託した場合
- 名義貸禁止違反
- 産業廃棄物収集運搬業者が、自己名義で他人に収集運搬を行わせたとき
- 投棄禁止違反
- 廃棄物をみだりに捨てること。
※両罰の対象 不法投棄をした従業員には、1千万円以下、法人には1億円以下の罰金。(個人事業主の場合は、1千万円以下)
- 焼却禁止違反
- 廃棄物の焼却禁止に違反した場合
※両罰の対象 不法焼却をした従業員には、1千万円以下、法人には1億円以下の罰金。(個人事業主の場合は、1千万円以下)
- 投棄禁止違反未遂
- 不法投棄の未遂をした場合
※両罰の対象 従業員には、1千万円以下、法人には1億円以下の罰金。(個人事業主の場合は、1千万円以下)
- 焼却禁止違反未遂
- 不法焼却の未遂をした場合
※両罰の対象 従業員には、1千万円以下、法人には1億円以下の罰金。(個人事業主の場合は、1千万円以下)
■3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金又は併科
- 改善命令違反
- 業務の改善命令に従わなかった場合
- 不法投棄・不法焼却を目的とした収集・運搬
- 不法投棄・不法焼却を行うために廃棄物を収集運搬した場合
■50万円以下の罰金
- 交付義務違反
記載義務違反
虚偽記載
- 産業廃棄物管理票(マニフェスト)の取扱いに関して以下のいずれかに該当した場合。
・管理票の写しを期限内に送付しなかった場合
・規定事項の記載義務違反をした場合
・虚偽記載の管理票の写しを交付したとき
- 回付義務違反
- 収集運搬業者が、処分業者に管理票を回付しないこと。
- 保存義務違反
- 管理票の写しの保存義務(5年間)を怠った場合
- 虚偽管理票交付
- 収集運搬業者が、運搬を受託していないにもかかわらず、虚偽の記載をして管理票の交付をした場合
■30万円以下の罰金
- 帳簿備付け保存等義務違反
- 帳簿を備えず、記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は保存しない場合
- 廃止・変更届義務違反
- 業の廃止、変更の届出をせず、又は虚偽の届出をした場合
- 報告義務違反
- 法に規定する報告義務に関して、報告せず又は虚偽の報告をした場合
- 立入検査の拒否等
- 行政庁の職員が、事務所、事業場等に立入り、検査をする場合、これを拒否、妨害、忌避した場合