産業廃棄物収集運搬業許可申請代行
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更新許可と各種変更届

 産業廃棄物収集運搬業を引き続き営むには、5年ごとの更新が必要となります。
また、許可を受けた内容に変更が生じたときは、下記の区分に従い、各種届出をしなければなりません。


許可更新
申 請
5年に1回許可更新
許可の更新申請は、5年ごとです。
なお、更新申請をするには、更新講習会の修了証が必要となります。
また、経理的要件を満たさない場合は、更新許可が下りませんのでご注意下さい。

変更許可
申 請
事業範囲の変更時に許可申請
事業の範囲を変更する場合には、変更許可申請をする必要があります。
変更許可申請の都度、71,000円の証紙代が生じます。
事業範囲の変更とは、下記の通りです。

■産廃の積替え・保管を新たに行う場合
例)積替え保管なし→積み替え保管あり

■取り扱う産業廃棄物の種類の追加
例)木くず→木くず・紙くず
変更届等 変更後、10日以内に届出
許可の内容に変更が生じた場合には、変更した日から10日以内にへ変更届を提出しなければなりません。

・氏名・住所(個人事業主の場合)
・名称・所在地(法人の場合)
・法人の組織変更(有限会社から株式会社等に変更)
・役員変更  
・株主変更(5%以上の株主の場合)
・事務所・事業場の所在地  
・運搬車両の追加又は廃車等  
・事業の一部廃止 (産業廃棄物の種類の減少・積替え保管行為の廃止等)

実 績
報告届
産廃運搬実績報告書を毎年、届出。
産業廃棄物運搬実績報告書を毎年、届出をしなければなりません。
廃止届 事業廃止後、10日以内に届出
事業の全部又は一部を廃止したときは、廃止した日から10日以内に届出をしなければなりません。
※廃止の届出の際、許可証を返納しなければなりません。

お問い合わせ・ご相談 058-253-6031受付時間 8時~22時
(土日祝日通話可)

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