![]() ホーム |
![]() 料金一覧 |
![]() お問い合わせ |
![]() 事務所概要 |
---|
更新許可と各種変更届
産業廃棄物収集運搬業を引き続き営むには、5年ごとの更新が必要となります。
また、許可を受けた内容に変更が生じたときは、下記の区分に従い、各種届出をしなければなりません。
許可更新 申 請 |
5年に1回許可更新 |
許可の更新申請は、5年ごとです。 なお、更新申請をするには、更新講習会の修了証が必要となります。 また、経理的要件を満たさない場合は、更新許可が下りませんのでご注意下さい。 |
変更許可 申 請 |
事業範囲の変更時に許可申請 |
事業の範囲を変更する場合には、変更許可申請をする必要があります。 変更許可申請の都度、71,000円の証紙代が生じます。 事業範囲の変更とは、下記の通りです。 ■産廃の積替え・保管を新たに行う場合 例)積替え保管なし→積み替え保管あり ■取り扱う産業廃棄物の種類の追加 例)木くず→木くず・紙くず |
変更届等 | 変更後、10日以内に届出 |
許可の内容に変更が生じた場合には、変更した日から10日以内にへ変更届を提出しなければなりません。 ・氏名・住所(個人事業主の場合) ・名称・所在地(法人の場合) ・法人の組織変更(有限会社から株式会社等に変更) ・役員変更 ・株主変更(5%以上の株主の場合) ・事務所・事業場の所在地 ・運搬車両の追加又は廃車等 ・事業の一部廃止 (産業廃棄物の種類の減少・積替え保管行為の廃止等) |
実 績 報告届 |
産廃運搬実績報告書を毎年、届出。 |
産業廃棄物運搬実績報告書を毎年、届出をしなければなりません。 |
廃止届 | 事業廃止後、10日以内に届出 |
事業の全部又は一部を廃止したときは、廃止した日から10日以内に届出をしなければなりません。 ※廃止の届出の際、許可証を返納しなければなりません。 |
お問い合わせ・ご相談
058-253-6031受付時間 8時~22時
(土日祝日通話可)