産業廃棄物の種類
産業廃棄物の種類は、法律(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)により、下記の20種類を言います。
産業廃棄物の種類
- 燃え殻
- 石炭がら、焼却炉の残灰、炉清掃排出物、コークス灰、すす、灰かすなど
- 汚 泥
- 工場排水などの処理後に残る泥状のもの、各種製造業の製造工程で出る泥状のもの、活性汚泥法による余剰汚泥、パルプ廃液汚泥、動植物性原料使用工程の排水処理汚泥、無機性汚泥、建設汚泥など
- 廃 油
- 鉱物性油、動植物性油、潤滑油、絶縁油、洗浄油、切削油、溶剤、タールピッチなど
- 廃 酸
- 廃硫酸、廃塩酸、各種の有機廃酸類などの酸性廃液
- 廃アルカリ
- 廃ソーダ液、金属せっけん液などのアルカリ性廃液
- 廃プラスチック類
- 合成高分子系化合物に係る固形及び液状のすべての廃プラスチック類。合成樹脂くず、合成繊維くず、合成ゴムくず、廃タイヤ、発砲スチロール、廃合成建材(タイル、断熱材、合成木材、防音材等)など
- 紙くず
- 紙、板紙くず、障子紙、壁紙、段ボールなど
1、建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものに限る)、
2、パルプ、紙又は紙加工品の製造業、新聞業(新聞巻取紙を使用して印刷発行を行うものに限る)に係るもの
3、出版業(印刷出版を行うものに限る)に係るもの
4、製本業及び印刷物加工業に係るもの
5、PCBが塗布され、又は染み込んだもの
- 木くず
- 木くず、解体木くず、おがくず、バーク類など
1、建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものに限る)
2、木材又は木製品の製造業(家具の製造業を含む)に係るもの
3、パルプ製造業及び輸入木材の卸売業に係るもの
4、PCBが染み込んだもの
- 繊維くず
- 木綿くず、羊毛くずなどの天然繊維くず、縄、ロープ類、畳、じゅうたん
1、建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものに限る)
2、繊維工業(衣服その他の繊維製品製造業を除く)に係るもの
3、PCBが染み込んだもの
- 動植物性残さ
- あめかす、のりかす、醸造かす、醗酵かす、魚及び獣のあらなど食料品製造業、医薬品製造業又は香料製造業において原料として使用した動物又は植物に係る固形状の不要物
- 動物系固形不要物
- と畜場においてとさつし、又は解体した獣畜及び食鳥処理場において食鳥処理をした食鳥に係る固形状の不要物
- ゴムくず
- 生ゴム、天然ゴムくず(自動車の廃タイヤは合成ゴムくずですから廃プラスチック類に分類されます)
- 金属くず
- 鉄鋼又は非鉄金属の破片、研磨くず、切削くず、鉄くず、空き缶、足場パイプ、古鉄・スクラップ、とたんくず、銅線くず、半田かす、溶接かすなど
- ガラスくず、
コンクリートくず
及び陶磁器くず
- コンクリートくず、セメントくず、モルタルくず、破損ガラス、ガラスくず、岩石片(加工により生じたものに限る)、スレートくず、陶磁器くず、廃石膏ボード、れんがくず、ロックウールくず、その他の窯業製品くず及び土石製品くず並びにアスファルト・コンクリートくず(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものを除く)
- 鉱さい
- 高炉、転炉、電気炉などの残渣、キューポラのノロ、ボタ、不良鉱石、不良石炭粉炭かす、鋳物砂など
- がれき類
- コンクリートくず、セメントくず、モルタルくず、破損ガラス、ガラスくず、岩石片、スレートくず、陶磁器くず、廃石膏ボード、れんがくず、ロックウールくず、その他の窯業製品くず及び土石製品くず並びにアスファルト・コンクリートくず等(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたもの)
- 動物のふん尿
- 牛、馬、豚、めん羊、山羊、にわとりなどのふん尿
*畜産農業に係るものに限る
- 動物の死体
- 牛、馬、豚、めん羊、山羊、にわとりなどの死体
*畜産農業に係るものに限る
- ばいじん
- 汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類等の焼却施設から発生するばいじんであって、集じん施設で集められたもの
- 輸入廃棄物
- 上記に掲げる産業廃棄物、航行廃棄物並びに携帯廃棄物を除く輸入された廃棄物。