産業廃棄物収集運搬業許可申請
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愛知県の経理的基礎要件に関する追加資料

 愛知県における、産業廃棄物収集運搬業許可(積替え保管を除く)の経理的基礎の要件について、中小企業診断士の経営診断書の追加資料等が必要かどうかは、法人、個人ごとに、下記をご参照下さい。
  営業実績3年未満の場合は、法人・個人とも、経営診断書が必要となります。

法人の場合

■経営診断書の必要性の有無(営業実績3年以上の場合)

自己資本比率
(直前期)
経常利益
+減価償却費
(直前3年間の平均値)
経常利益
+減価償却費
(直前期)
経営診断書
の必要性
10%以上 黒字 黒字 不要
赤字 不要
赤字 黒字 不要
赤字 必要な場合あり(1)
0〜10%未満 黒字 黒字 不要
赤字 不要
赤字 黒字 不要
赤字 必要
マイナス 黒字 黒字 必要な場合あり(2)
赤字 必要な場合あり(3)
赤字 黒字 必要
赤字 不許可

※自己資本比率は、許可申請の直前期で計算。
  自己資本比率→(純資産合計)÷(負債・純資産合計)×100
※経常利益と減価償却費の合算となります。

■必要な場合あり(1)

下記のいずれかに該当する場合。

1、経常利益金額等が、直前々事業年度(直前事業年度の1年度前の事業年度をいう。) に0 以上であり、かつ、直前事業年度に0 未満である場合で、経常利益金額等の伸率 (注1)がマイナス200 パーセント未満である。

2、経常利益金額等が、直前々事業年度、直前事業年度とも0 未満の場合で、経常利 益金額等の伸率(注1)が100 パーセントを超えている。

■必要な場合あり(2)

下記のいずれかに該当する場合。

1、直前事業年度の自己資本比率がマイナス30%未満である。
   自己資本比率→(純資産合計)÷(負債・純資産合計)×100

2、直前事業年度の流動比率が50%未満である。
   流動比率→(流動資産)÷(流動負債)×100

■必要な場合あり(3)

下記のいずれかに該当する場合。

1、経常利益金額等が、直前々事業年度(直前事業年度の1年度前の事業年度をいう。) に0以上であり、かつ、直前事業年度に0未満である場合で、経常利益金額等の伸率 (注1)がマイナス200%未満である。

2、経常利益金額等が、直前々事業年度、直前事業年度とも0 未満の場合で、経常利 益金額等の伸率(注1)が100%を超えている。

3、直前事業年度の自己資本比率がマイナス30%未満である。

4、直前事業年度の流動比率が50%未満である。

個人の場合

■経営診断書の必要性の有無(営業実績3年以上の場合)

資産状況
  (直前期)
直前3年間の所得税の納税状況
 
経営診断書の必要性
資産≧負債 毎年納税している 不要
資産≧負債 納税していない年がある 不要
資産<負債 納税している年がある 必要
資産<負債 毎年納税していない 不許可

※資産状況の資産と負債の関係は、資産に関する調書で判断する。
※「納税していない年がある」とは、直前3年間全て納税していない場合も含む。
※ 「納税している年がある」とは、直前3年間全て納税している場合も含む。


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