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愛知県の経理的基礎要件に関する追加資料 愛知県における、産業廃棄物収集運搬業許可(積替え保管を除く)の経理的基礎の要件について、中小企業診断士の経営診断書の追加資料等が必要かどうかは、法人、個人ごとに、下記をご参照下さい。 法人の場合■経営診断書の必要性の有無(営業実績3年以上の場合)
※自己資本比率は、許可申請の直前期で計算。 ■必要な場合あり(1)下記のいずれかに該当する場合。 1、経常利益金額等が、直前々事業年度(直前事業年度の1年度前の事業年度をいう。) に0 以上であり、かつ、直前事業年度に0 未満である場合で、経常利益金額等の伸率 (注1)がマイナス200 パーセント未満である。 2、経常利益金額等が、直前々事業年度、直前事業年度とも0 未満の場合で、経常利 益金額等の伸率(注1)が100 パーセントを超えている。 ■必要な場合あり(2)下記のいずれかに該当する場合。 1、直前事業年度の自己資本比率がマイナス30%未満である。 2、直前事業年度の流動比率が50%未満である。 ■必要な場合あり(3)下記のいずれかに該当する場合。 1、経常利益金額等が、直前々事業年度(直前事業年度の1年度前の事業年度をいう。) に0以上であり、かつ、直前事業年度に0未満である場合で、経常利益金額等の伸率 (注1)がマイナス200%未満である。 2、経常利益金額等が、直前々事業年度、直前事業年度とも0 未満の場合で、経常利 益金額等の伸率(注1)が100%を超えている。 3、直前事業年度の自己資本比率がマイナス30%未満である。 4、直前事業年度の流動比率が50%未満である。 個人の場合■経営診断書の必要性の有無(営業実績3年以上の場合)
※資産状況の資産と負債の関係は、資産に関する調書で判断する。
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