特別管理産業廃棄物とは、爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有するものとして政令で定める下記のものをいいます。(取り扱いに注意を要するもの)
特別管理産業廃棄物は、保管、運搬、処分に際して、通常の産業廃棄物よりも厳格な基準が定められています。
■種類 |
■具体例 |
引火性廃油 |
産業廃棄物である揮発油類、灯油類、軽油類
(引火点が70℃未満の廃油) |
腐食性廃酸 |
水素イオン濃度指数(pH)が2.0以下の廃酸 |
腐食性廃アルカリ |
水素イオン濃度指数(pH)が12.5以上の廃アルカリ |
感染性産業廃棄物 |
医療機関から排出される、血液、使用済みの注射針などの、感染性病原体を含む又はおそれのある産業廃棄物 |
特定有害産業廃棄物 |
特定有害廃PCB等
特定有害PCB汚染物
特定有害PCB処理物 |
・廃PCB及びPCBを含む廃油
・PCBが塗布され、もしくは染み込んだ汚泥、紙くず、木くず、繊維くず、
・PCBが付着、もしくは封入された廃プラスチック類や金属くず、陶磁器くず |
特定有害廃石綿等 |
・建築物から除去した飛散性の吹き付け石綿、石綿含有保温材やその除去工事から排出されるプラスチックシートなどで、石綿が付着しているおそれのあるもの
・大気汚染防止法の特定粉じん発生施設を有する事業場の集じん装置で集められた飛散性の石綿など |
特定有害指定下水汚泥
特定有害鉱さい
特定有害ダスト類(ばいじん)
特定有害燃え殻
特定有害廃油
特定有害汚泥
特定有害廃酸
特定有害廃アルカリ |
・水銀、カドミウム、鉛、有機リン化合物、六価クロム、砒素、シアン、PCB、廃溶剤(トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、ジクロロメタン、四塩化炭素、1・2-ジクロロエタン、1・1-ジクロロエチレン、シス-1・2-ジクロロエチレン、1・1・1-トリクロロエタン、1・1・2-トリクロロエタン、1・3-ジクロロプロペン、チウラム、シマジン、チオベンカルブ、ベンゼン、セレン又はその化合物を基準値以上含んでいるいる汚泥、鉱さい、廃油、廃酸、廃アルカリ、燃えがら、ばいじんなど。
・ダイオキシン類を基準値以上含んだばいじん、燃え殻、汚泥など。 |