運搬施設の要件
運搬施設の要件については、産業廃棄物が飛散し、及び流出し、並びに悪臭の漏れるおそれのない運搬車両及び運搬容器等の継続的な使用権があるかどうかです。具体的には、下記の通りです。
運搬施設に関する基準
産業廃棄物が飛散し、及び流出し、並びに悪臭の漏れるおそれのない運搬車、運搬容器等の施設を有すること。
例えば、車両だけの運搬では、廃棄物が、飛散、流出する可能性がある場合は、容器等を使用する必要があります。
■容器等が必要な具体例
産業廃棄物の種類 |
具体的な対策例 |
汚泥 |
水密仕様ダンプ車・汚泥吸引車で運搬。 |
廃油 |
密閉可能なドラム缶を使用して運搬。 |
廃酸・廃アルカリ |
密閉可能な耐酸性・耐アルカリ性のプラスチック容器で運搬する。 |
燃え殻・ばいじん
動物性残さ・鉱さい |
粉状の場合:密閉可能なドラム缶で運搬。
液状の場合:水密仕様ダンプ車で運搬。 |
動物の死体 |
運搬中の腐敗を防止するため、保冷車、冷蔵車等の車両で運搬。 |
運搬施設の使用権限と確認事項
申請者は、継続的に運搬車両の使用権限を有している必要があります。許可申請時の確認事項を下記に掲載しました。
1、運搬車両の使用権限は、自動車検査証の使用者が、申請者と同じである必要があります。
自動車検査証の使用者が、申請者と異なる場合は、賃借契約書(リース契約書)等により使用権限を明らかにする必要があります。
2、大型車両(車両総重量8t以上又は最大積載量5t以上)のうち、土砂等運搬禁止車両では、汚泥、鉱さい、石炭がら、がれき類、ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くずは、運搬することはできません。
3、他の産業廃棄物収集運搬車が登録した車両と同じ車両を申請者が登録すること(二重登録)は、使用権限が重複するため、登録できません。
4、業務用の車両(青ナンバー)を借用することができない場合があります。
5、許可申請時に、車検査証の有効期限が到来していないか確認する必要があります。
6、運搬車両の保管場所を明記する必要があります。
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